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国民年金保険料が妊娠すると免除になるので手続きに行ってきた!必要なものは?

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夫の扶養には入っておらず、現在の所、国民年金は自分で納めています。
数ヶ月後に出産を控えておりますが、そんな中何やら出産の前後で国民年金の保険料が免除になる制度が新たに始まったと知りました!
そんなに大々的に宣伝していたわけでもないし、
ほんとたまたまそのニュースを目にしただけなので、知ることができて良かったです。(H31年4月から始まりました。)
もっと大きく宣伝して~~~。

ただ、こういう免除を受けると、だいたいが受け取る時に減額になることが多いですよね。
なので、減額になるなら意味ないな、と思って調べてみたところ
免除になっても受け取り時に減額になることはないんだそう!
ちゃんと納めたものとして扱ってくれるそうですよ。
これは、絶対に手続きに行かなければ!!

ということで、さっそく行ってきましたので
その流れをレポートしたいと思います。

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国民年金保険料が妊娠すると免除になるので手続きに行ってきた!

国民年金保険料の免除を受けるためには、住民票をおいている市・区役所、町村役場へ行き
必要書類を提出すればOK。

必要な書類は、国民年金機構の公式HPにPDFがあるので、
そちらからダウンロード、コピー、記入して持っていきました。
国民年金機構の公式HP

国民年金被保険者関係届書(申出書)ってやつです。
記入例もあるので、わかりやすいと思います。

申出書には、年金手帳に書いてある、10桁の基礎年金番号を記入する必要があるので年金手帳を探し出しましょう。
(後述しますが、区役所でも提出を求められました!)
後は、名前や住所、出産予定日などを書くだけです。

ちなみにこの用紙(申出書)は、印刷、記入して持って行かずとも各市・区役所、町村役場にも置いてありますので
印刷が面倒な方はそちらでも記入できますよ。
印鑑を押すところがありますが、本人自署の場合は押す必要はなかったです。
設置してある用紙は複写になっていて、提出用と自分用の控えがありますので便利です。

自分で印刷して持って行った場合は、提出する分しかないので(控えがないので)
必要な場合はもう一部自分でコピーしておくと安心ですね。
(私の場合は親切な職員さんが、一部コピーしておきますね!とコピーしてくれました。ありがたや。)

国民年金の産前産後の免除で必要なものは?

手続きに必要だったものは、

・申出書
・母子手帳
・年金手帳

でした。

母子手帳は控えのコピーを取られました。

私は、私自身が手続きに行きましたが、代理人が申請に行く場合は
免除を受ける本人の印鑑と、代理人の本人確認ができるものも必要のようです。

窓口で提出すると、担当者が年金事務所に電話して
いつから支払いしているか、未納はないか、などを確認されていました。
その確認が取れてから、受付完了となりましたよ。
ものの数分で終了です。早かった!

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年金保険料を前納している場合はどうなるのか?

今回の手続きは、産前産後の免除の手続きなのですが
保険料を一括で前納しちゃってる!って方も多いのではないでしょうか。
私も2年分まとめて前納してるので(その方が安いですから)
この場合は、後日還付という形になります。

産前になるか産後になるかはわからないけれど、
後日年金事務所の方から還付金のお知らせと、振込先を記入して送ってくださいっていう書類が届くと思います。
と言われました。ほうほう。

いつ頃届くかわからないけれど、また連絡が来たら追記しますね!

↓追記分

国民年金保険料産前産後免除を提出したその後還付までの流れ

①国民年金保険料産前産後免除該当通知書が届く(3週間後くらい)

役所に提出して3週間後くらいに、日本年金機構から郵便物が届きました。
国民年金保険料産前産後免除該当通知書」ってやつです。
つまり、審査の結果、産前産後の免除に該当したので、以下の月分について免除されますよっていうお知らせでした。

予定日の1ヶ月前の月から、合計4ヶ月の免除でした!
私は既に納付しているので、還付されます!

②国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書が届く(4週間後くらい)

その後、また日本年金機構から郵便物が届きました。
「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」という通知書で、
還付金の振込先を記入して送り返すための請求書でした。

振込先の銀行口座等を記入して返送します。(返信用の封筒も付いてくるので、切手もいらずポストに投函するだけ)

振込先の銀行は、銀行、ゆうちょどちらもいけますが、
インターネット専業銀行は特定の銀行を除き振込ができませんとのことですので要注意ですね。
医療費控除の還付金とかもネット銀行は駄目ですもんねー。

なお、この通知が手元に届いた日の翌日から起算して2年以内に申請しないと時効で払戻しできなくなるそうなので
通知が来たら即効で返信しておきましょー。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度のまとめ

【国民年金保険料の産前産後免除が受けられる人や期間】

・施行日→平成31年4月
・免除される期間→出産月の前月~4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産月の3ヶ月前~6ヶ月間
※出産とは妊娠85日以上の事を言うので、死産、流産、早産も含む

・対象者→国民年金第一号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
・届出期間→出産予定日の6ヶ月前から(出産後でももちろん可能)
・届出先→住民票がある市区町村、町村役場の国民年金担当窓口

ぜひ利用したい制度ですので手続きをお忘れなく!!
産後でもさかのぼって大丈夫なので、気づいた時に申請を♪

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