年末調整で、申告するものの一つに生命保険料があります。
我が家は夫が会社員、妻がフリーランスの共働きで
それぞれ生命保険に入っています。
妻名義の保険でも(扶養でなくても)、夫が支払っているということが証明できれば
夫側で申告することが可能になります。
ここで気になるのが、夫婦どちらで申告した方が控除額が大きくなるのか、ということです。
せっかく控除されるなら、少しでも金額が多い方がいいですよね。
そこで今回は、実際にどちらで申告した方が良いのか
計算してみましたので、その方法をまとめました。
どっちで申告した方が得かお悩みの方はぜひ参考にしてください!
医療費控除についてはこちらの記事でまとめています。
【関連記事】医療費控除の確定申告 過去分の申請時期や申請方法のまとめ!実際にやってみたよ
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生命保険料控除は夫婦どちらが得か計算する方法!
生命保険料の控除を申告すると、その年の所得税が安くなります。
支払った、生命保険料に応じてその何割かが還付されるからです。
ちなみに、還付の方法は会社によってバラバラで
12月のお給料と一緒だったり、12月の賞与と同じだったり
1月のお給料と同じだったりします。
(保険分は還付されますが、他の様々な控除との兼ね合いがあるので必ずしも年末調整が還付になるとは限りません。)
で、この生命保険料の還付金額ですが、
生命保険料の控除額×所得税の税率
で計算されますので、一般的に、所得税の税率が多い人で申告する方が還付金の割合も多くなるわけです。
ちょっとややこしくなってきましたね。
所得税の税率とは、所得の金額によって決まっている税金の割合のことです。
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万を超え330万円以下 | 10% |
330万を超え695万円以下 | 20% |
695万円を超え900万円以下 | 23% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
つまり、生命保険料控除の金額が40,000円だった場合
所得税率が10%だった人は4,000円が還付される一方で
所得税率が5%だった人は、還付金が2,000円しかありません。
ですから、夫婦で所得税率が違う場合は
多い方で申告した方が、還付される金額が多くなるのでお得になります。
ただし、生命保険料控除には限度額があります。
ですので、多く支払っている場合は、税率が違っても
それぞれ分けて別々に申告した方が還付金が多くなる場合もありますから
しっかり計算してからどちらで申告するのか、決めていきましょう。
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生命保険料控除の限度額とは?
生命保険料控除の、所得税に対する限度額は12万円です。
生命保険料には、
・一般生命保険料
・介護医療保険
・個人年金保険料
の3種類の保険があって、それぞれ4万円が限度、合計で12万円となっています。
(注:2012年1月1日以降に契約した新制度の保険の場合です。これ以前に契約した保険は計算方法が異なります。
旧制度での計算方法について)
一般生命保険料は、亡くなった時に支払がある生命保険
介護医療保険は、ケガは病気になった時に支払がある医療保険
個人年金保険料は、個人年金保険契約等に係る保険料のことです。
それぞれ別々に計算できる仕組みになっているので、控除できる額も多くなりますね。
生命保険料控除の計算方法は以下の通りで、金額によって異なります。
(新制度の場合の計算方法)
年間の支払い保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料÷2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料÷4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
それでは、実際にシミュレーションしてみましょう。
夫の所得:600万(課税率:20%)
妻の所得:180万(課税率:5%)
所得は予測です。
昨年の源泉徴収票の金額や、今年のお給料からだいたいの予想です。
支払い額ではなく、控除後の金額です。
ラインギリギリの方はちょっと難しいかもしれませんね。
夫の介護医療保険料:80,500円(給料天引き)
妻の新生命保険料:25,000円
我が家の場合は、私の医療保険も夫のお給料から天引きになっているので、
私個人が別に支払っているのは生命保険料だけです。
給料天引きの保険料は、そのまま夫の会社で調整してもらいます。
支払が80,000を超えていたので、上限の40,000円になってしまいますが。
【全額夫で申告した場合】
新生命保険料控除額(妻) | 22,500円(25,000÷2+10,000円) |
介護医療保険料 | 40,000円(80,000超え) |
生命保険料控除額合計 | 62,500円 |
全額夫で申告した場合は、所得税分が62,500×20%=12,500円還元される。
【夫の介護医療保険料80,500円はそのまま夫の方で申告し
妻の新生命保険料25,000円を妻自身で申告した場合】
介護医療保険料(夫) | 8,000円(40,000円×20%) |
新生命保険料控除額(妻) | 1,125円(22,500円×5%) |
となるので、生命保険料控除による還付金の合計は、
9,125円(8,000+1,125円)となり、
全額夫で申告した場合よりも3,375円分の還付金が少なくなってしまいます。
この場合は、全額夫で申告した方がお得ですね。
ちなみに、私自身は生命保険に2つ入っており
1つは夫の方で、1つは私の方で申告した方が還付金が多くなる計算になりました。
このように、分けて申告をするとお得になったり
金額や税額によって、どれが一番お得になるか、は異なりますので
一度、夫と妻の所得、それぞれの保険料控除額
を計算してシミュレーションしてみてくださいね。
生命保険料控除のまとめ
生命保険料控除は夫婦どちらで申告した方がお得なのか、でした。
計算は面倒ですが、還付金を受け取れますからしっかり申告しましょう!
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